この記事は、主婦の起業|知っておきたい12のルールの【第1章-4.事業所得と雑所得の違い】です。
--主婦が起業を選択する理由--
・強みやスキルを活用し収入が欲しい
・隙間時間で稼ぐ事から始めたい
・ライフプランにあわせたお金が必要
・自分のできることで他人を喜ばせたい
・私らしく生きたい
上記などの理由から、主婦やママの起業が増えています。
個人自営業者になったことを宣言する「開業届」を提出していない方は要注意!!
ご自身の商品・サービスをお客様に提供し得た対価(お金)は、内容によっては「事業」と言えないかもしれません。
「事業」とは、反復的に継続する商売のこと!
「事業収入」とは、反復的に継続する商売によって、継続的に儲かる収入のこと!
では・・・たまたま入ったお金は?
→「雑収入」という見方をされます。(税務署の判断)
但し、「事業収入」であろうが「雑収入」であろうが、一定の金額に達した場合は確定申告の対象です。個人の全ての収入を合わせて申告が義務であることを忘れないように致しましょう。
そこで
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「事業収入と雑収入」の違い
は、わかったけど
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「事業所得と雑所得」の違い
は、どうでしょう?


収入とは?所得とは?個人事業主の場合の違い
収入とは、入ってくるお金のことを指します。年間収入であれば、1年間に入ってくるお金のことです。
個人事業の場合:「収入 = 売上」になります。
*厳密に言うと、収入はお金がはいってくること。売上は商品の販売やサービスなどの対価に応じて受け取る代金のこと。
所得とは、収入を得るために消費した必要な経費を差し引いたものです。
個人事業主の場合:「収入 − 必要経費 = 所得」
個人事業主にとっての所得とは、その人の年収のようなものです。この所得金額をもとにして、その人の所得税額を計算します。
*所得税額を計算については別途ページを作成中です。お待ち下さい。


会社員の場合:「収入 − 給与所得控除 = 所得」
(*1)給与所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、収入から差し引くことができる金額のこと。
会社員の場合は、個人事業主のように収入から必要経費が差し引けません。
必要経費の代わりに、会社員の収入に応じた「給与所得控除」を差し引くことができるのです。
「事業所得」とは?
所得税の計算のもととなる”所得”には色々な種類があります。所得税法では、10種類の”所得”に分けられています。
会社員の場合は通常、10種類の”所得”の中の「給与所得」に分類されます。
個人事業主は、だいたいにおいて事業が本業ですから、10種類の”所得”の中の「事業所得」となります。
また、「事業所得」は、事業として営んだ結果、得られた所得です。
「継続した期間で安定した所得である」
「今後も儲かる可能性がある」
「その為に相当な時間を費やしている」
「職業として認知されている」
といったことが税務上の判断材料となります。
会社員やパートで給与収入を得ながら副業として「事業収入」を得ている人もいますね。
「事業収入」から必要経費を差し引いて残った儲け「事業所得」は、給与所得との損益通算(そんえきけいさん)が可能です。
つまり「事業」と判断された副業が、仮に赤字になってしまった場合、給与から納めるべき所得税などの税金負担を抑えられる(少なくする)ことができます。


「雑所得」とは?
一方、「雑所得」とは、給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に、当てはまらないものをいいます。
たとえば、文筆業を営む人以外が、原稿料を受け取った場合には「雑所得」になります。
「雑所得」も「事業所得」同様、収入から必要経費を引いて税金を計算できる点では同じですが、「事業所得」で可能であった「損益通算」(そんえきけいさん)が「雑所得」の場合はできません。
「開業届」を提出し、反復的に継続する事業を営んでいます!と宣言していれば、大抵は「事業所得」ですが
「開業届」を提出していなければ、税務署の判断によって「雑所得」の扱いになることもあります。
「期間は継続せず、安定した所得ではない」
「今後、儲かるかどうかわからない」
「たまたま入ったお金」
「職業としての認知度が低い」
といった具合に税務上の判断です。
ネットオークションやフリマで得た収入は、この判断に当てはまりますので、基本的には「雑所得」です。


「事業所得」と「雑所得」のまとめ
「事業所得」と「雑所得」をもう一度まとめると
雑所得とは?
給与所得、事業所得以外の不定期な所得
・ネットオークションやフリマで得た収入も含む
・不定期なので認められる経費は仕入れ、送料のみ
事業所得とは?
事業として営んだ結果、得られた所得
・継続した期間、安定した収入がある
・儲かる可能性がある
・相当な時間を費やしている
・職業として認知されている
・仕入れ、経費をルールに基づいて申告
但し、「雑所得」であろうが「事業所得」であろうが一定以上の所得(*2)があった、または、2か所以上からの給与所得があるも年末調整していない場合も、所得(収入)を確定申告します。
(*2)一定以上の所得とは(売上ー経費>基礎控除38万円)
「事業所得」と「雑所得」の違い|他、12のルール
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