2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例”セルフメディケーション税制”
医療費、医薬品の領収書をどっちもとってはあるけど”医療費控除”と”セルフメディケーション税制”いったいどっちがお得なの?
このふたつは併用ができません。
この記事の目次
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の違い
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の違いを説明します。
医療費控除とは
1月1日から12月31日の1年間にかかった医療費の一部を所得から控除し税金(所得税・住民税)が還付や減税されるお得な制度のことです。
- 1年間に支払った医療費の合計が10万円(注1)を超えた場合に利用できます。(注1)200万円未満の人は、総所得金額の5%
- 対象になる医療行為と対象にならない医療行為がある
- 家族まとめて確定申告することができる
- 総所得金額の多い(所得税率の一番高い)人が申告すると節税率が高い
- 還付金がある場合は、確定申告期間(2/16~)の前に提出可能。
「医療費控除」については、こちらに詳しく書いています→「医療費控除」10万円以下でも対象なの?
セルフメディケーション税制とは
健康維持、疾病予防のための一定の取り組みを行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医療品及び医療用から転用された医薬品)を購入した場合、その対象となる購入金額が1年間に12,000円を超えていれば、その超える部分について「所得控除」を受けることができる制度です。
「一定の取組み」とは、法律や法令で定め行われている以下のことです。
- 健康診査(人間ドック、各種健診)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン予防接種)
- 定期健康診査(勤務先で受ける事業主検診)
- 特定健康診査、特定保健指導
- がん検診(市町村が健康増進事業として実施する検診)
これらのうちいずれかを受けていれば対象となります。
お勤めの方が会社等で受けられる健康診断や、主婦などが受診できる自治体の健康診査、がん検診等も該当するということですね。
■スイッチOTC医薬品とは?
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
スイッチOTC医薬品の具体的な品目を知りたい場合は、厚生労働省ホームページや国税庁ホームページに「対象品目一覧」があります。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
これ↓
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
ドラックストアの値段表示で見かけたことありませんか?
セルフメディケーション税制がスタートした時私、どれが識別マークなのか見つけられず、ドラックストアの店員お姉さんを呼び止めて質問しました。
「ちっちゃ!」初めて見た時、出た言葉です(@_@)
今でも、ちっちゃくて見失いますが・・・
薬局やドラックストアの価格表示などにこの識別マークの表示義務はないそうです。
「セルフメディケーション税制」の手続き
■どうやって所得控除を受けるの?
セルフメディケーション税制も「医療費控除」同様に確定申告が必要です。セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した明細書と共に確定申告書を所轄税務署長に提出します。
セルフメディケーション税制の適用に関する事項とは?
- 氏名
- 予防の取組を行った年
- 申告する人の健康増進や予防の取組
- 医薬品購入の明細
様式はこれ
↓
国税庁ホームページからお借りしました
その他、申告する人の健康増進や予防の取組を証明する書類の添付が必要です。
法律や法令で定め行われている「一定の取組み」でお話した a.〜e. を証明できる書類のことです。
購入した薬の領収書の提出は不要ですが、明細書の記入内容を確認するため、
確定申告期限の翌日から起算をして5年を経過する日までの間税務署から領収書の提示又は提出を求める場合があります。
面倒な話ですがルールです。領収書は5年間、捨てないでおきましょう
国税庁ホームページを参照→No.1129セルフメディケーション税制
■どっちがお得?
1年間のうちに対象の医薬品を1万2,000円以上購入し、かつ医療費が10万円以上になった場合は、どっちがお得なのかを計算してから選択する必要がありますよ。
①セルフメディケーション税制で計算してみよう!
まずは、セルフメディケーション税制について計算してみましょう。
例えば
1年間の課税所得400万円で
勤務先にて人間ドックを受診済
2万円分の医薬品を購入した場合
▼
2万円-1万2,000円=8,000円となり
8,000円が課税所得から控除されます。
課税所得400万円なので
所得税率は20%→1,600円
住民税率は10%→800円
所得税と住民税をあわせると
2,400円の減税ということになります。
②医療費控除で計算してみよう!
では次に、従来の医療費控除を計算してみましょう。
もし、家族で病院でかかった医療費が11万円だったなら
ご主人の課税所得400万円と税率は同じ条件です。
▼
11万円-10万円=1万円が控除対象となり
課税所得400万円なので
所得税率は20%→2,000円
住民税率は10%→1,000円
所得税と住民税をあわせると
3,000円の減税効果
以上の①と②のふたつの場合では、セルフメディケーション税制よりも
医療費控除を利用したほうがお得ということになりますね。
しかし、家族で病院でかかった医療費が
10万5,000円だった場合ではちょっと違ってきますよ
③医療費控除で計算してみよう!その2
家族の医療費が10万5,000円だった場合
ご主人の1年間の課税所得は400万円
税率も①と②と同じ条件です。
▼
10万5,000円-10万円=5,000円が控除対象となり
課税所得400万円なので
所得税率は20%→1,000円
住民税率は10%→500円
所得税と住民税をあわせると
1,500円の減税効果という結果になりました。
ん???
医療費が10万5,000円だった場合は
医療費控除よりもセルフメディケーション税制を適用したほうがお得ということになりましたね。
■確定申告は、減税額が大きい方を選ぼう
医薬品や医療費にかかる金額によっては、どっちがお得になるのかが変わってきます。
医療費が10万円を超えたら医療費控除。そうでない場合はセルフメディケーション税制と単に切り分けるのではなく、どっちがお得になりそうかを試算してみる必要がありますよ!!
確定申告するときは、減税額がより大きいほうを選ぶようにしましょう。
「セルフメディケーション税制」まとめ
「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」の両方は使えない。どちらか一方です。よりお得になるのはどちらかを考えてから利用したい制度ですね。
対象となる医薬品を購入したら、レシートを保管しておき医療費の計算をしてみると良いでしょう。
薬を買えばすべてセルフメディケーション税制の対象になるという訳でもありません。対象商品が決められています。(レシートにも記載あり)
又ドラックストアでは、このマークの表示があります
↓
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