パート主婦や起業女性の働き方一つで変わる家計のアドバイスをしている、札幌のファイナンシャル・プランナーきよねぇです。
突然ですが「老後破産」という言葉はご存知でしょうか?
多くの人が老後の生活に不安を抱えているという事実。
そう、生きるリスク
で、こんな本読んでいます
主婦、起業女性の老後リスク
人生に必要なお金を大きく3つに分けると
1.人生を楽しむお金
2.万が一の守るお金
3.老後のための増やすお金
があります。
1.人生を楽しむお金
ひとそれぞれ(家庭によってそれぞれ)ですが、日々の生活費の他に「家を買う」お金であったり「車を買う」「子供の教育資金」「家族旅行資金」がありますね。
2.万が一の守るお金
ケガや病気のリスクと突然の出費に備えたお金など、様々なリスクから家族の暮らしを守るお金です。
生命保険料、医療保険料、損害保険料、医療費、急な帰省費用、家や車の修繕費などが該当します。
問題は
3.老後のための増やすお金
すなわち、老後リスク(生きるリスク)に備えたお金です。
ここ意識していますか?
「何とかなる」と思っている方が大半なのが事実です。
既に貯えがあるので大丈夫という家庭はどれくらいあるのでしょうか?
生命保険文化センターの調査によると
夫婦2人のゆとりある老後の生活費は月額 35.4万円だそうですよ。
日本女性の平均寿命が87歳を超えましたね(男性も80歳を超えました)
*平均ですから、半分の方はそれ以上長生きするのです。
老後と言われる65歳から仮に20年の生活費として計算してみますと!!
35.4万円/月×20年=8,496万円
8,496万円!
8,496万円!!です
では、うっかり30年も長生きしてしまった、として更に計算!!
35.4万円/月×30年=12,744万円
12,744万円!
12,744万円!!
12,744万円!!ですって(@_@)
1億円超え( ̄▽ ̄;)
そんな貯金・・・なっ、ない(+_+)
貯金はないけど、公的年金があるから大丈夫!!
でも、本当に大丈夫?
そこで、公的年金をどれくらい受け取れるのか厚生省のHPで調べてみました。
どうです??
たっ、足りないのでは!!
そうなんです。公的年金の受取り額が、夫婦2人のゆとりある生活費である月額 35.4万円に届いていません。
上記の図の下段、企業の従業員の夫婦2人分の公的年金額は妻が専業主婦であったケース。
つまり、パートに出ていても起業をしていても夫に扶養されていた妻→第3号被保険者
すなわち、妻が自身の年金支払いが0円であったケースです。
パート主婦や起業主婦には退職金がない。公的年金もわずか。
じゅうぶんな貯蓄がなければ、足腰や思考が衰えても65歳を過ぎても90歳になっても働かなくてはならない?
そう、これが
主婦、起業女性の老後リスク(生きるリスク)なのです。
パート主婦も厚生年金への加入
きよねぇの「家計を守る女性の働き方講座」でお話していることの一つ
『主婦も厚生年金保険に加入ができます』があります。
パート主婦の勤務先の規定(勤務時間、1年間の収入見込み額)によっては社会保険への加入が求められますので是非加入して、厚生年金保険の積み立てをしましょうとお話しています。
130万円の壁、106万円の壁のお話です。→が、ここでは割愛。
Q. 何故、「厚生年金保険」に加入?
国が管理・運営する公的年金には「国民年金」と「厚生年金保険」の2つがあります。会社勤めの人はこの2つに加入できます。
貴女のご主人がサラーリーマンであれば
ご主人は「国民年金」から老齢基礎年金と「厚生年金保険」から老齢厚生年金が支給されます。(企業年金制度がある大企業にお勤めの場合は、企業年金もプラス)
しかし、扶養内のサラーリーマンの妻は「国民年金」からの老齢基礎年金のみが支給対象なのです。
ですので、パート先の規定に該当し社会保険の対象となり、夫の扶養外になることで妻自身も「厚生年金保険」の積み立てができる訳ですね。
Q. どのくらいの額を受け取れるの?
ご主人は「国民年金」から老齢基礎年金と「厚生年金保険」から老齢厚生年金あわせて月額約16万円(ご主人の月額報酬にもよります)
扶養内のサラーリーマンの妻は「国民年金」の老齢基礎年金のみで月額約6万円
月額約6万円!!
これでは少な過ぎませんか?
Q. 扶養外の妻の場合の受取額は?
パート主婦の勤務先の規定(勤務時間、1年間の収入見込み額)によっては社会保険に加入できるとは、妻にも「厚生年金保険」という上乗せ分ができますよ、という意味。
それが、サラリーマンの夫の社会保険の扶養から外れて自分で社会保険に加入するということ。
仮に、その「厚生年金保険」の上乗せ分が月5万円だったとしても、生きている限り受け取れるのです。
65歳から女性の平均寿命の87歳でしたね。
では、22年間受け取ったと計算してみます。
あくまでも月額5万円の厚生年金保険が受け取れるという試算では、
5万円/月×22年=1,320万円 の上乗せ。
勿論、毎月の給料から厚生年金保険料を納付しますから給与の手取り額は減ります。
でもね、厚生年金保険料はパート先の会社がその半分を負担してくれるのですよ。
月10万円の稼ぎなら、厚生年金保険料は17,818円の半分の8,900円ほどがあなたの負担額です。
老後のリスクを回避するために安全な投資であると、きよねぇは思うのです。
もう一度言います。
厚生年金保険料はパート先の会社がその半分を負担してくれるのです。
例えば厚生年金加入によって、将来の(65歳以降)受取額が月5万円の上乗せになり、それも生きている限り受け取れるとしたならば
65歳から女性の平均寿命の87歳の22年間の受け取りだけでも
5万円/月×22年=1,320万円です。
「国民年金」の老齢基礎年金のみで月額約6万円と合わせて
(6万円+5万円)/月×22年=2,906万円ですよ。
どの運用資産商品よりも
ハイリターンですね。
サラリーマンの夫の社会保険の扶養から外れて、パート主婦の勤務先の規定(勤務時間、1年間の収入見込み額)で社会保険に加入し、妻にも「厚生年金保険」の上乗せをする選択も有りですよね。
きよねぇの公的年金加入は
① 夫に扶養されていた第3号被保険者期間が90ヶ月(7年と6ヶ月)
② 会社員としての第2号被保険者期間270ヶ月(22年と6ヶ月)
③ 自営業としての第1号被保険者期間64ヶ月(5年と4ヶ月)
①~③を納めてきました。
あと、5年納付します。
で、届いたのが
50歳を過ぎて届けられる『年金定期便』には年間の受取額が記載されています。
正直ちょっと残念な金額ではありますが
65歳からの最低の生活は守れる~~な受取金額です。
生きている間ず~と受け取れると思えば年を取るのも怖くはないです。
お友達とランチにも行きたいですしね。
孫にもお小遣い渡したい!(^^)!
はい、どの運用資産商品よりも
ハイリターンですから。
肝心の年金受取額は?→ここでは控えさせていただきますね。
講座では皆様に教えちゃっています(笑)
扶養外で働くパート主婦の皆さん、60歳までの投資のつもりで年金額積立てを致しましょう!!
扶養内におさめて働いているパート主婦の皆さん、老後の貯蓄積立てと考えることもお勧めですよ!!
起業主婦の年金上乗せ
起業のみの収入の主婦は「厚生年金保険」の積立てはできません。「国民年金」に加入です。
ですが、2017年1月から年金制度が大幅に改正になりました。
ご存知ですか?
「確定拠出型年金」の利用範囲拡大です。
今まで、自営業者や中小企業の社員しか利用できなかったも「確定拠出型年金」が、大企業の社員や公務員、主婦までに利用範囲が拡大されたのです。
充実した年金制度を持つ一部の大企業社員を除いて、ほとんどの国民が、「確定拠出型年金」の恩恵を受けられることになりました。
確定拠出型年金は、「資産運用」の仕組みとしても非常に有利になっています。
月5,000円からの積み立てで、「三重の節税」「資産」「年金」ができますよ!!
自営業の老後は、あ~という間に訪れます。
是非、確定拠出型年金について知ってほしいものです。
起業主婦の国民年金支払い
夫の勤務先の社会保険の扶養から外れた起業主婦は、「国民年金」に加入しなくてはなりません、でしたね。
国民年金の保険料は月額16,490円(平成29年4月以降)年間にすると197,880円
国民年金の老齢基礎年金を受け取るには保険料を納めた期間(免除期間含む)が25年以上必要です。
しかし、この25年を納付できず、老齢基礎年金を受け取ることができない人が老後破産へとなっていることも事実なのです。
年間197,880円、起業の事業所得額によっては決して納められない金額でもないのですが、老後破産・・・事実です。
そこで、老後破産を回避すべく、平成29年8月より今までの納付期間25年以上が「10年以上」に短縮されることが決定しています。
10年以上の納付期間があれば老齢基礎年金を受け取ることができます。しかし、もらえる金額は40年間フルで保険料を納めた人の4分の1となってしまうことに注意が必要です。
では、また。
パート主婦や起業女性の働き方一つで変わる家計のアドバイスをしている、札幌のファイナンシャル・プランナーきよねぇでした。