「起業イコール開業届提出」
「フリーランス収入があるから確定申告」
「個人事業者は青色申告よね」
その考えの方、ちょっと違いますよ!!
『きよねぇによる確定申告相談会』(過去3回開催)に参加のほとんどの方が、上記の思い込みでした。
「確定申告」は税金額を決める作業と覚えて欲しい
確定申告は税金額を決める(納める)作業です。
貴女が収入を得れば税金を納める(納税)は国民の義務ですからね。
・その納税義務があるかどうかは、人それぞれ
・納税額も1年間の収入の質によって人それぞれ
開業届を提出するということは、「私、個人事業主になります!開業します!」とただ宣言するだけの紙切れ。税務署職員さんに質問すると「どっちでもいいです。好きなようにして下さい」とそっけない返事が返ってきます。
例えば、資格や趣味を活かし、講座開催やハンドメイド作品の販売等で数千円~数万円のお金が不定期で入る。
それ、趣味の収入→「雑所得」といいます。
貴女のフリーランス収入が、趣味の範囲を超える活動で、数万円~数十万円以上、且つ、毎月コンスタントに入ってくる事業収入であれば→「事業所得」といいます。
つまり
趣味「雑所得」なのか 事業「事業所得」
という
貴女の心構え!!
開業届を出す出さないが肝心なのではなく、一定額以上の収入があれば確定申告という届によって、又「雑所得」か「事業所得」かによっての収入と経費の申告と納税が義務!!ということ。
よって、個人事業を選択するとは
→社長になる→お客様の歓びに貢献→その対価を得る→対価と利益を帳簿(決算書)に付ける→確定申告という作業で国(税務署)へ申告する→利益に基づいた税金を納める。
を毎年循環させること。
人によっては、対価と利益のバランスのために青色申告を活用した確定申告をするでしょう。
または、対価と利益のバランスによっては白色申告での確定申告になるでしょう。
確定申告の青色申告について整理
個人事業主は、1/1~12/31の収入と支出を翌年の2/16~3/15の確定申告の期間に「青色申告」または「白色申告」のどちらかをしなければなりません。
どちらを選べば良いのでしょう?65万円以上の所得(利益)があるなど要件に該当すれば、断然 ”お得” なのは「青色申告」ですよね。
『青色申告って決算書を作成するのは難しいし、大変なのでは?』と思っている方もいらっしゃるかと。私も開業当初は大変でした。
フリーランス収入を得る、又は個人事業主として活動するとは、日々「帳簿(決算書)を付ける」ですから、その決算書作成に慣れていくしかありません。
簿記や経理の知識がないので、会計ソフトを使っている方、会計士さんや税理士さんにお願いしている方もいらっしゃいます。
■青色申告はなぜ”お得” なの?
”お得” というのは、正しく申告すれば「支払う税金が少なくなる(節税になる)」ということです。青色申告には、決算書を作成するという大変さはありますが、”お得” な特典が他にもあります。白色申告には何の特典もありません。
■青色申告は65万円特別控除が有る
青色申告の一番の特典が「最大65万円の特別控除」です。「所得(収入ー経費)」から更に65万円の控除(引いてもらえる)があるのですから!
「所得(収入ー経費)」から各種控除を引いた額(課税所得)に税金がかかります。青色申告によって税金のかからない控除金額が65万円増えるということです。
■青色申告の特別控除によって、どのくらいの税金がお得なの?
税金の計算のもととなる税率は、所得額によって人それぞれです。
その税率とは、所得税が5%~45% 所得額によってかなりの幅がありますね。住民税は10%、合わせると15%~55% にもなります。税金の負担って、かなり大きいです。
仮に貴女の「所得(収入ー経費)」が150万円だったとした場合、所得税率は5%、住民税10%です。
税所得税 → 65万円×5%=32,500円
住民税 → 65万円×10%=65,000円
併せて97,500円の節税。これはお得ですね。
しかし、65万円の所得(収入ー経費)が無ければ、その年のみの節税だけで言うと、”お得” 感は薄いです。
■青色申告の”お得” な他の特典とは?
国民健康保険の計算も特別控除後で計算されます。ここは各自治体によって計算式がありますので、ご自身で確認ください。
妻の青色申告の特別控除後の金額によっては、ご主人の配偶者控除または配偶者特別控除にも該当する場合があります。つまり、ご主人の収入をも変えてしまうという、世帯の総収入に影響がでます。
■青色申告で損失申告
年間で損失が発生した場合(赤字)確定申告を行うことで、翌年以降最長3年に渡って繰り越すことが可能です。これを損失申告といいます。
通常は、年間で損失が出ている場合は、源泉徴収の有無にかかわらず確定申告の義務はありません。その損失分を3年以内の利益がでた年で相殺することが可能です。
例えば、2016年が年間を通して40万円の赤字となった場合で、翌年2017年に100万円の黒字が出た場合
その翌年2017年の100万円の黒字から前年2016年の赤字40万円を差し引いた60万円が利益としてみなされます。これが、繰越にて3年以内に相殺されたということ。
つまり、本来ならば2017年は100万円の利益にに対してかかった税金が、60万円のみにかかることになります。
■「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出
そんな”お得”な青色申告をする為には、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。開業届同様、申告書は最寄りの税務署に行けばもらえます。国税庁のホームページからもダウンロード可能です。
この「所得税の青色申告承認申請書」を提出するとは「開業届」を提出している人と税務署は認識するので、青色申告をしたい人は、必然的に「開業届」を提出するという訳です。
開業届、確定申告、青色申告と悩む前に
以上のように、開業届、確定申告、青色申告はどれも作業に過ぎません。
起業することを選択したのであれば、事業計画を立て、どのくらいの経費がかかり、いつ利益が見込めるのか、1年を通しての「事業のお金の流れ」を俯瞰する力が求められますね。
マインドを高めることも大事!
集客法について手法を知るのも大事!
マーケティングを学ぶことも大事!
お金の流れと管理は更に大事です!