主婦やママの起業、会社勤めなど共働き世帯が目立ちます。今の家計費に1~5万円をプラスしたい、子供の教育費や老後の資金、夢の実現のために10万円以上の収入アップを目標とするパートや副業も多いですね。
では、専業主婦世帯数と共働き世帯数の差はどのくらいあるのでしょう。
この記事の目次
パートと副業、共働き世帯
下記「労働力調査」によると、平成9年に共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、平成26年には共働き世帯が約2倍の1,114万世帯となっています。
3世帯に1世帯が共働き世帯であることが解かります。
資料:総務省「労働力調査」より
専業主婦であろうが、共働きであろうが、妻の起業により収入が増えれば、「税金を納める基準」と「サラリーマンの夫の扶養基準(社会保険)」に該当します。
起業やパート、副業を選択した主婦やママの頑張りと裏腹に、扶養基準を意識しなかったことで思わぬタイミングに思わぬ税金や社会保険料の負担増になることがあります。
ご自身の商品・サービスをお客様に提供し得た対価(お金)が、いずれは継続的に続く「事業収入」として申告する目標を掲げることと合わせ、収入が増えれば、経費が増える様に、国に納めるお金(固定費)も増えるルールを理解していただきたく、その基準を記事にまとめます。
- 「専業主婦」がゼロから事業収入を得た場合
- 「パート主婦」が給料+副収入を得た場合
のケースで確定申告の有無(税金対象)について、話を進めていきます。
パートと副業の確定申告基準
自分が確定申告する必要があるのかないのかの基準を知りましょう。
確定申告とは、前年(1月1日~12月31日)の所得(収入ー経費)を税務署に申告することで所得税が計算され、期日までに納税(税金を払う)を行うことです。
また、所得税を計算した結果、給料や報酬から一次的に引かれていた所得税が払いすぎていた場合、戻してもらえます。
つまり、1年間の税金額の過不足調整を行うのが確定申告の役割です。
夫に扶養されながら、少額の収入を得ている妻の大部分は、所得税の対象外になることが多く確定申告そのものが不要になる場合があります。
その確定申告が必要とは、どんな場合でしょうか?
Q. 確定申告が必要な主婦とは?
① 夫に扶養されている妻が得た1年間の収入の課税所得額が38万円以上
② 給与支払先(パートも含む)の年末調整によって所得税額が確定し納税も完了した妻が、副業収入の課税所得額が20万円以上
*課税所得額とは収入(売上)から経費、所得控除(生命保険料控除、医療費控除、等)を差し引いた金額のこと




パートと副業の確定申告|課税所得額が38万円以上
課税所得額とは収入(売上)から経費、所得控除(生命保険料控除、医療費控除、等)を差し引いた金額のことでしたね。
収入(売上)から差し引く経費は、事業なのか給与なのかで異なります。
事業であれば売上を得るためにかかったモノを経費としますが、給与の場合「給与所得控除」という経費が定められています。
ここからは、「パートによる給与収入」と「起業による副業収入」を分けて考えます。
解りやすいように、ここでは姫子さんの収入を例に説明していきましょう。
■「パートによる給与収入」■
毎月8万円の給料を1月から6月までの6か月間受け取った姫子さんの1年間の給与収入は
▼
8万円×6ヶ月=48万円
次に、課税所得額を計算するために、給与所得者の経費と言われている給与所得控除(別名:サラリーマン控除)を下記の表「国税庁|平成29年~30年分」にあてはめてみると
姫子さんの給与収入金額の給与所得控除額は、上段の65万円になることがわかります。
つまり・・・
給与収入ー給与所得控除=給与の課税所得額
▼
48万円ー65万円=マイナス17万円
▼
0円(*A)→0円以下であっても0円の考え
■「起業による副業収入」■
起業準備中の姫子さんが仮に、ママ友にハーバリューム体験講座を自宅で開催。
体験会費はハーバリュームの材料費(2,000円)込みで1人5,000円。1年間毎月10名の参加があったとします。
5,000円×10名×12ヶ月=600,000円→これが収入
2,000円×10名×12ヶ月=240,000円→これが材料費という経費
つまり・・・
売上ー経費=副業の課税所得額所得
▼
60万円ー24万円=36万円(*B)
そして・・・
■「給与収入」と「副業収入」の課税所得額■
給与と副業の課税所得額(*A)と(*B)をあわせると
▼
0円+36万円=36万円
▼
① 夫に扶養されている妻が得た1年間の収入の課税所得額が38万円以上の条件から外れます
▼
▼
▼
よって・・・
確定申告必要なし!!
注)生命保険料控除などは計算していません
パートと副業の確定申告|課税所得額が20万円以上
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
*「年末調整」とは、勤め先の会社が、そこに勤めしている人に代わって、所得税の調整申告と納税を行ってくれる。
1年間のパート収入が103万円以上の主婦も、これに該当し勤務先での年末調整によって所得税額が確定し納税も完了していますから、確定申告の必要はありません。
以上のように年末調整を行っている場合、年末調整で申告した以外の収入の課税所得額が20万円以上になれば、原則として確定申告をしなければなりません。



パートと副業、確定申告のまとめ
確定申告するしないの基順は以下になります。
●夫に扶養されている妻が起業による副収入を得た場合(給与と副収入の課税所得額をそれぞれ計算)
→合計の課税所得額が38万円以上を意識
●パート先で確定申告をし納税をしている妻が起業による副収入を得た場合
→副収入の課税所得額が20万円以上を意識
確定申告全般を学ぶ主婦のためのFPによる勉強会
基準が複雑すぎて、置かれた立場によって皆同じではない起業や確定申告のルール。継続させることができず諦めていませんか?一人で悩まないで是非足を運んでください。
悩める主婦と女性のために個別相談会が皆様のお力になれると幸いです。是非、下記記事にご訪問下さいね。
▼クリックしてね!▼
-
-
参考ひとり起業女性向け「起業とお金」個別相談会
パート主婦や女性起業家の働き方一つで変わる家計のアドバイスをしている、札幌のファイナンシャル・プランナーのきよねぇです。 「解らない・知らない」を「解る・知る」に変えるお手伝いを完全個別にて承っていま ...
続きを見る
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料メルマガも発行しています。是非ご登録ください。