2018年1月より「配偶者特別控除」の改定がスタートし、夫に扶養されている妻が年間150万円まで働けるようになりました。
150万円?→2017年までは103万円でした。
夫の税金負担を軽くする制度ですので、嬉しいのは夫だけ。「配偶者特別控除」枠の拡大は、妻の負担が増える改正なのです。
この記事の目次
扶養妻が150万円まで働ける「配偶者特別控除」
夫に扶養されている妻が年間150万円まで働けるようになって、恩恵を受けるのは夫の税金です!
『夫の税金額をそのまま据え置くから、扶養されているの妻の働きを増やし、給料を150万円まで増やして良いよ!』
つまり、2017年までは、扶養妻に年間103万円以上の収入があると夫に税金負担がありましたが、2018年からの「配偶者特別控除」枠の拡大によって扶養妻に年間150万円以内の働きであれば、夫の税金がそのまま変わらずということです。
実は、150万円まで働けると喜んでもいられません。
「配偶者特別控除」は夫の税金負担を軽くする制度。2017年までは扶養妻が103万円を超えれば夫の税金負担が増えていました。その枠が150万円まで広がり夫の税金がそのまま変わらぬ制度です。
税制改正発表ニュースで、日本中の共働き世帯が一喜一憂したことを覚えていますか?賛否両論の意見が交差しましたね。
- 妻の年収制限103万円が150万円まで拡大するよ!のニュースに喜んだ人。
- えっ!これってよーく考えると世帯収入が減るんじゃない?と落とし穴に気が付いた人。
- 政府の決めることは、ま~~そんなモノ!
日夜、税金や社会保険料をどうやって集めるかを考えている訳ですから、そりゃあ国民のお財布狙っています。そして、有利に見えるところしかクローズアップ致しません。
また、妻をパート等で雇用する企業にとっても眉をひそめた瞬間でした。女性の社会進出の促進で、働き手が増えることは良いこと。しかし、パート女性の多くが150万円まで拡大を利用すれば、企業側にも社会保険料の負担がのしかかるのです。
そうなんです!中小企業の財源(儲け)も狙われている!!
会社勤めをしている夫と、その夫に扶養されている妻がパートや副業、起業などによる収入を得た場合で2018年1月よりスタートした「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について説明致します。*夫と妻の立ち位置が逆の場合は逆で理解くださいね。
注意!夫が会社経営、夫が自営業の場合、夫の年収が1,000万円以上の場合はここでは省きます(かなり複雑なので)
パート妻を扶養するサラリーマンの夫の「配偶者特別控除」
●扶養控除とは?
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、配偶者を扶養している納税者(つまり夫)が受けられる扶養控除の一種です。
「扶養」(ふよう)とは?
自力で生活できない者の面倒をみ、養うこと。
「控除」(こうじょ)とは?
金額や数量などを、引き去ること。
つまり
「扶養控除」(ふようこうじょ)とは?
収入を得た時にかかる税金を所得税と言いますが、人によっては、一定の金額を差し引いた金額に対して計算されます。自力で生活できない者の面倒をみ、養うことで一定の金額を差し引くことが「扶養控除」です。
よって、配偶者を扶養していなければ「配偶者控除」と「配偶者特別控除」も、該当しません。
●「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い
”103万円の壁”と言うのを聞いたことがありますか?パート主婦を扶養する納税者(夫)が受けられる「配偶者控除」の上限103万円を表す言葉として使われていました。
Q. 納税者(夫)が受けられる「配偶者控除」でどのくらいの所得税が免除(払わなくて良い)されていたのでしょう?
A. 夫の総所得によって5%~45%と人によって計算が異なります。
38万円×それぞれの税率分で所得税が計算、控除されます。
では幾ら控除?幾らの所得税を払わなくて済むの?
↓
*仮に夫の税率が10%であれば
→38万円×10%=38,000円
*仮に夫の税率が20%であれば
→38万円×20%=76,000円
夫の収入によって税率の幅はあり、その所得税の負担は結構大きいですね。
妻が「配偶者控除」の上限103万円を超えた時、その払わなくて済んでいた所得税が一気にのしかかってしまいますので、次に「配偶者特別控除」を使って徐々に増やしていく、それが「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いです。
●”103万円の壁”が”150万円の壁”へ拡大された?とは
- 103万円までは「配偶者控除」で申告する!
- 103万円を超えて150万円までは「配偶者特別控除」で申告する!
という風に申告する控除の種類を変えると言った方が理解いただけるでしょう。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」このふたつ、漢字が似ていますよね。しかも、どちらも夫の税金38万円の控除なのに分ける必要があるの?
ややこしい・・・と感じますが、妻の収入が150万円超えだったり、他にも条件や色々な計算があるため、これが政府の苦肉の策といったところでしょうか。あえて複雑化しているという見方も有(@_@)
妻が150万円まで働いても夫の38万円分の税金は要らないよ~を、もう少し具体的に説明するとサラリーマンの夫が自ら申告しなければ「税金要らないよ~」とはなりません。
●どうやって申告?どうやって区別?
年末調整の書類を出すことで夫が勤める会社が代わりに行ってくれます。なので、12月中までの年末調整を怠れません。早い会社では10月から準備に入りますから。
*年末調整で申告できなかった場合、年明けの確定申告を夫が自分で行うことで所得税の過不足調整を行います。
では、例をあげて説明致しますね。
①例えば、パート収入102万円のA子さんの場合は
↓
A子さんの夫は「配偶者控除」申告で38万円分の控除
②例えば、パート収入135万円のB子さんの場合は
↓
B子さんの夫は「配偶者特別控除」を申告で38万円分の控除
となります。
漢字が似ていて、やっぱりごちゃごちゃしちゃいますよね。
起業による所得がある妻を扶養するサラリーマンの夫の「配偶者特別控除」
次に、夫に扶養されている妻の収入は起業による事業収入の場合はどうなるのでしょう。
サラリーマンの夫に扶養されている妻が起業することはできます。もちろん、扶養された状態を継続しながら起業することも可能です。
但し、基準内のルールでですよ!!では、扶養の基準内とは何でしょう?
●夫の扶養に入ったまま起業の基準
起業している妻であれば、給料ではなく→ 事業収入になります。
事業収入と言っても、事業内容によっては、経費の額って人それぞれ違いますよね。
例えば
Aさん:売上の半分以上が仕入れと経費で、手元に残るお金は半分以下のハンドメイド作家さん
Bさん:経費は会場費くらいで、売上のほとんどが手元に残るセミナー活動さん
Cさん:家庭学級やカルチャーセンターに登録。収入は所得税を引いた額を受け取る報酬型の講師さん
つまり・・・起業や副業など、事業収入(雑収入も)の場合の”税法上の扶養”は、妻の所得額で決まるのです!!
所得とは?
収入(売上) ー 仕入れ・必要経費 = 所得(利益)
よって、パート妻と起業する妻の違いは
*パート妻の収入→103万円でしたが
▽
・起業妻は所得38万円までとなり
→夫が「配偶者控除」を申告し38万円分の所得に対する税金を免除してもらう!
*パート妻の収入103万円を超えて150万円まででしたが
▽
・起業妻の所得38万円を超えて85万円までとなり
→夫が「配偶者特別控除」を申告し38万円分の所得に対する税金を免除してもらう!
この様に、パート妻は収入(給料)で判断するに対し、起業妻は所得(利益)なのです。
復唱します!
・
・
起業妻の場合の ”税法上の扶養” は、妻の「所得額」で決まる
▽
38万円以下もしくは85万円以下と覚えましょう!!
勿論、優遇を受けるのは ▷▷▷ 夫の税金です
「配偶者特別控除」扶養基準、誰が判断するの?
パート妻の給料収入と起業妻の所得(利益)によって夫の”税法上の扶養”でいられるかどうかは解かったけど・・・・
起業妻の所得(利益)は、誰が判断するの?と疑問に思ったことありませんか?何故なら証明するものは翌年の2月~3月の確定申告までわからないからです。
サラリーマンの夫の大半は10月~12月に勤め先の会社に扶養家族の状況などの書類を提出しますよね。年末調整てやつです。
例えば、起業妻の所得が85万円超えているにもかかわらず、収入があまり無いことにして(まだ所得が確定していないので)妻の所得を0円とか50万円とかと記入し書類を提出したとします。
まあ、その時はやり過ごせても
夫が年末調整書類を会社に提出
↓
会社が夫に代わって税務署に申告
↓
税務署が住民票上の市区町村の税事務所へ報告
↓
市区町村の税事務所が夫と妻の収入を調査をする
↓
夫の会社と税務署に調査結果を報告
↓
妻が税法上の扶養外の収入有と判断されて税金の見直しが入る
↓
1月迄遡って税金を払う
な感じでしょうか(@_@)
夫の扶養のままで活動したいのなら、所得額が38万円以下か85万円以下なのかを胸を張って証明できるように帳簿にしっかり記入しておきましょうね。
そして、くれぐれも夫に内緒の起業はタブーですよ。妻を扶養と認めるのは、決めるのは夫の会社ですから。
しかし、政府の思惑はここからです。
「配偶者特別控除」利用で世帯総収入は増える?減る?
「ダブルインカム」で収入が多くなると生活は潤い、貯蓄も増やせる。その通りですね。
パート妻を雇う企業によっては、雇われる妻側が可能であればシフト(時間数)を増やし、フルタイムに近い時間で働くことを可能にしています。
今や、パート収入は決して”少ない稼ぎ”ではなくなっています。
パートのシフトはそのままで、空いた時間で副業や起業による、複数の収入を得たいと考え実行している女性も多くいます。
また、夫婦共働きの理由は、様々で
生活費や貯金の他、教育費、家族旅行などの娯楽費、マイホーム資金、老後準備資金、等々の捻出の為でしょう。
妻が自由な時間を有効に使い世帯総収入を上げることは、私も大賛成です。
しかし!!現在の国のルールでは、女性の社会進出の機会が増えれば働く者の義務である「納税と社会保険加入」を促す国の政策に該当するを理解した働きであって欲しい
▷「配偶者特別控除」枠拡大はメリットばかりじゃないっ!てことです。
働いているのに、手取り額や自由に使えるお金が、何故かアップしていない・・・なんてことが起こるのですよ!
●夫婦の世帯総収入が減るの?
妻が働き、パート基準と事業所得基準を超えることで「納税と社会保険加入」を促す政策に妻も該当しますから、世帯総収入が減ります!!
妻が103万円の働きから150万円に上げたことで
・「国民の義務である納税」
・「国民皆加入の社会保険料負担」
に該当するからです!
妻が夫の扶養内でいる為には、”税法上の扶養” と ”社会保険の扶養” がありましたね。それです!それそれ!!
夫に扶養されている妻は「自力で生活できない者」という考えからでした。
妻が多く稼げる様になれば・・基準を設けるので、その基準に達したら、夫と同様に然るべき社会貢献をしてね
という国の内情(本音)が隠されていますよ。
まず「自力で生活できない者」という見解の扶養妻が受けれる優遇は何なのか?を、先に確認してみましょう。
1.所得税の負担がありません。
2.住民税の負担がありません。(各自治体によって差あり)
3.社会保険と言われる「健康保険料と年金保険料」も払っていません。
⇒夫が代わりに払っているのではなく、扶養妻は元々ゼロ円なんです。
扶養されてる妻の優遇って素晴らしいですね(*^^)v
「配偶者特別控除」150万円を最大に活用して稼ぐと
夫の税金軽減枠「配偶者特別控除」150万円を最大に活用して稼ぐ「納税と社会保険加入」を促す政策に妻だって該当しちゃうよ!!
ってこと
1.所得税
2.住民税
3.社会保険料
の該当になる。。(ーー;) 今まで0円でした。
何故?
1.所得税?⇒103万円(38万円)を超える為
2.住民税?⇒100万円(35万円)を超える為
3.社会保険料?⇒130万円を超える為
*( )は起業などによる事業所得の場合
妻の稼ぎが増えたことによって、1~3が国や地方自治体に集まる訳です。
これが、政府の思惑「納税と社会保険加入」を促す政策
●妻の負担額はどれくらい増?
パートによる給料所得なのか、起業による事業所得なのか、また、その両方(給料所得 + 事業所得)なのかにもよりますが
所得税 ⇒ 195万円未満の所得額×5%
(195万円以上330万円未満は10%)
住民税 ⇒ 所得額×10%
国民年金保険料
・第1号被保険者となります
⇒16,340円/月? 年間では→196,080円
(毎年上がっています。平成31年は16,410円/月)
国民健康保険料
・各自治体にもよって計算式が違います。
仮に妻の収入が150万円(所得は85万円)の場合で計算しますと
39歳まで ⇒ 約14万円/年間
40歳以上 ⇒ 約16万円/年間(介護保険料含)
といった感じです。
以上の合計額 ⇒約40万円(@_@)(@_@)
*一例ですけどねビックリ!
妻の給料収入を103万円→150万円に増やすと(起業であれば所得38万円→85万円)この度の改正によって夫の税金額負担はないと政府はうたったが・・・
妻の税金と社会保険料、約40万円前後の負担増(@_@;)(@_@;)
47万円の稼ぎを増やしても40万円の負担増????
これを、どう解釈いたしますか?答えはそれぞれですが。
「配偶者特別控除」枠拡大のまとめ
世帯総収入だけを考え、そのメリットを得ようとすれば当然デメリットも得ます。捉え方ですけどね。
重要なことは、それを知り計画を立てること
サラリーマンに扶養される妻の特権は、収入を得ることによって崩れます。
・特権(恩恵)をそのまま受け細々と収入を得るか
・世の働き手となり、ご主人同様に納税や社会保険料負担という社会貢献を果たすのか
・いえいえ、それ以上の金額を稼ぐ起業家となり、自営業の手薄い老後を補う為に貯蓄するのか ⇒ ここ!やってやろーじゃん!!な方は応援致します。
「お金」「税制」「国の政策」を知る!は大切ですね。
繰り返しますが、くれぐれも夫に内緒の起業はタブーですよ。