いよいよ消費税率8%から10%に増税されますね。2019年10月はもうすぐです。
10月の増税のタイミングで始まる「軽減税率制度(けいげんぜいりつせいど)」については、テレビやネットニュースなどで毎日のように報じられていますので、何となく理解していらっしゃるかと。
消費税増税に伴い、個人事業主やフリーランスの免税事業者はどう対策するのか。軽減税率制度とその他の制度について書きました。参考になれば幸いです。
この記事の目次
個人事業主の消費税と軽減税率制度
ポイント
軽減税率制度とは、飲食料品などの一定の品目「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読が締結された週2回以上発刊される新聞」には消費税率8%に据え置く制度です。
これまでと同様、税率8% の生活必需品
・日常の飲食料品
・宅配、テイクアウトの飲食料品
・有料老人ホームなどの飲食料品の提供
・新聞
10月から税率10% になる 飲食料品
・外食、ケータリングサービス
・酒類
・医薬品、医薬部外品
10月1日からは、上記のように8%の消費税と10%の消費税が混在しますので、慣れるまでちょっと大変かもしれません。
飲食業や食品を扱う小売店などの個人事業主の方々は、10月の増税開始に向けて、いろいろな準備に追われますね。
では、そもそも飲食業や食品を扱わない小売店などの個人事業主やフリーランスは、軽減税率制度によって何か変更点があるのでしょうか。
注意ポイント
飲食業や食品を自社の商品として扱わない個人事業主やフリーランスも、軽減税率制度とその他の制度について知り、対策をとる必要がある!!
個人事業主の消費税(間接税)免除
私たち国民が納める税金には、2種類の納め方があるのはご存知ですね。税務署に直接納める 「直接税」(所得税や住民税など)と、お買い物をしたお店を通して間接的に納める 「間接税」があります。
消費税は、間接税です。消費者から一旦預かった消費税を、お店や企業が期日までに税務署に納めます。

しかし、商売や事業をしていると言っても、大きな企業もあれば町の小さな小売店もあります。多くの売り上げが見込める個人事業主もあれば、サラリーマンの年収と変わらない、もしくはそれ以下のフリーランスもいます。
消費税を計算するには大変な手間がかかりますから、小さな小売店では大変なコストがかかり大企業の様にはいきません。加えて、コストがかかれば小規模な事業者は大手の企業に比べて価格競争に負けてしまいます。
そんなことを考慮し、一定の水準以下の売上げの事業者は消費税を納めなくても良い、つまり納税の免除いう特則があるのはご存知ですか。
消費税を免除される個人事業主
消費税の納入が免除される(納めなくても良い)一定の水準とは、お店や事業者の1年間の売上が 1,000万円未満なのか1,000万円以上なのかで判断されます。
前者の、1年間の売上が1,000万円未満のお店や事業者は、消費者から預かった消費税は、そのままお店や事業者の利益にしても良いんです。
この納入を免除されて利益にして良い預かっている消費税のことを「益税(えきぜい)」と呼びます。
勿論、私たち個人事業主やフリーランスも同様に、1年間の売上が1,000万円に届かなければ利益は「益税」の対象です。
この様に、1年間の売上げが1,000万円に届かず、消費税の納付が免除されている事業者のことを「免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)」と呼びます。
その反対に、1年間の売上げが1,000万円を超え消費税の納付義務がある事業者のことを「課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)」と呼びます。

個人事業主が免除された消費税はどうする?
売上が1,000万円に届かない免税事業者は、消費者から預かった消費税を、免除されたままお店の利益(益税)にして良いとは、具体的にはどういうことなのでしょうか。現在と増税以降とで例をあげてみますね。
現在の消費税8%の場合
例えば10,000円の商品・サービスを外税方式で販売すれば、10,800円の売上。つまり、800円を消費税分として預かったことになります。
同じ10,000円の商品・サービスを内税方式で販売すれば、10,000円の売上となります。741円を消費税分として預かったことになります。
10%の増税後の場合
同じ様に、10,000円の商品・サービスを外税方式で販売すれば、11,000円の売上です。つまり1,000円を消費税分として預かったことになります。
同じ10,000円の商品・サービスを内税方式で販売すれば、10,000円の売上です。909円を消費税分として預かったことになります。
以上の例題の様に、お客様から預かった消費税は8%であろうが10%であろうが、外税方式であろうが内税方式であろうが、免税事業者であれば免除され、事業の利益(益税)にして良いのです。




「課税事業者届出書」は、税務署から指摘されてから提出するより、自ら提出する。大人として、社長としての真摯な対応を求められます。
個人事業主も帳簿に消費税の記入が必要
仕入れをした、備品を購入した、売上が金が入った、その度に帳簿にその金額を記載する際、1仕訳、1品目ごとの消費税額を細かく記入することは必ずしも必要ではありませんでした。
支払った金額と受け取った金額をそのままの記入可能でした。税率は1種類でしたので会計を締める決算時に消費税額計算が可能です。(会計ソフト利用であれば、自動計算されますしね)
取引き先から受け取った請求書や領収書を保存したうえで会計帳簿を作成することを「請求書等保存方式(せいきゅうしょとうほぞんほうしき)」と言います。
課税事業者は税務署の承認を受け、1年分の消費税額を調整します。
つまり、お客様から預かった消費税額から、仕入れや経費購入の際に納めた消費税額を差し引きし、残りの消費税額を税務署に納付するのです。(差し引きしなければ消費税の2重払いになる)
消費税額を差し引きして税務署に納めるとはいったいどういうことでしょう?

仮に、1年間の売り上げが1,500万円であれば、8%の税率の消費税額は120万円です。
売上を上げるために使った1年間の仕入れや経費が500万円だったとすると、既に40万円の消費税を業者を通して納めていることになります。
預かった消費税額から既に納めている消費税額を差し引きするのですから
120万円ー40万円=80万円となります。
課税事業者であれば会計年度の翌3月31日までに80万円を納めます。
.
今後は、受け取る請求書や領収書に8%と10%の消費税が混在するので、どれがどの税率なのか帳簿に消費税額を記載する必要が生まれます。




個人事業主が発行する請求書には消費税額を明確にする
受け取った請求書や領収書を元に、会計帳簿に消費税率と消費税額を記載する意味は理解できましたね。(帳票の保管期間は5~7年)
しかし、個人事業主やフリーランスの私たちが、請求書や領収書を発行する側になることも勿論もあります。その場合は、免税事業者と課税事業者で違いがあるのでしょうか。
注意
10月から発行する請求書や領収書には、消費税率が8%なのか10%なのかの記載が必要となります。この方式を「区分記載請求書保存方式」(くぶんきさいせいきゅうしょほぞんほうしき)と言い、10月1日からスタートします。
お客様は皆さんに商品の代金(お金)を支払った(税金額が幾らだった)証明書としますので、皆さんが免税事業者なのか課税事業者なのかに関係なく、発行する請求書や領収書には消費税率の記載が必須となります。


<コクヨさんから画像をお借りしました>

但し!!
ここからが重要なんです!!!
『わたし、小規模の個人事業主やフリーランスだから、特に急ぎ対応をすることが無さそう。』
と、のんびりとしていられないんです!!
請求書、領収書の記載が変わる
皆さんの取引先が、企業であったり、個人経営でも課税事業者(1,000万円以上の売上)であることも考えられます。その場合は、皆さんが発行する請求書や領収書には、今後以下の2つ(赤字部分)の記載を求められるのです。
今までの請求書や領収書には
・相手の氏名(会社名)
・取引した年月日
・売上げ金額
が記されていることが条件でしたが
<変更点その1>2019年10月からは
消費税率(8%なのか10%なのか)と消費税額の内訳記載が必要。
→ここは、先ほど説明したとおりです。
<変更点その2>2023年10月からは
適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入され「適格請求書発行事業者登録番号」の記載が必要。

免税事業者を悩ませるインボイス方式
ポイント
2023年導入のインボイス方式とは「適格請求書等事業者番号(てきかくせいきゅうしょはっこうじぎょうしゃとうろくばんごう)」を取得し、その番号を記載した請求書や領収書を発行することです。
課税事業者でなければ「適格請求書等事業者番号」を取得できません!!


免税事業者から「適格請求書等事業者番号」が無い請求書や領収書を受け取った企業や事業は、2023年10月から免税事業者に支払った消費税を認められないのです。つまり、増税になる。
ということは、企業や事業者は「適格請求書等事業者番号」が無い免税事業者の個人事業主やフリーランスに仕事を依頼するより、「適格請求書等事業者番号」を取得した企業や課税事業者に仕事を発注したい。となるのが心情です。
企業から仕事がもらえなくなるのは避けたい・・・と1,000万円の売上に届かない免税事業者が、課税事業者となり「適格請求書等事業者番号」を取得し、その事業者番号を記載した請求書や領収書を発行することは可能です。
そうしなければ、企業から仕事がもらえなくなるかもしれない・・・切実な話が4年後に迫っているのです。



注意ポイント
免税事業者を悩ませる「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」は、個人事業主やフリーランスの「益税」を失くすため?
個人事業主やフリーランスの免税事業者(500万人)のピンチとも言える新制度を、どうチャンスに変えていくかが、体力ある事業者とそうでない事業者の分かれ道となるかもしれません。
4年後の2023年は、あっという間にやってきます。皆さんの覚悟はできていらっしゃいますか。
国税庁の通達や税制度をしっかり確認し、皆さんの事業の長期的計画によっては法人化を検討するのも一つの対策と言えます。(個人と法人のどちらが良いのか優劣つけがたいところではありますが。)
個人事業主の日々変わる税金と法規
税金や法規は日々変わりますよ。フリーランスや個人事業主は、例え、初心者であっても、ひよっこでも社長です!!
これからも難しいことを解りやすくお伝えしていますので今後も、本ブログを活用ください。
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