募金や義援金をしたことありますか?
寄附金額や寄附方法によっては、税法上「寄附金控除」の対象なのはご存知?
寄附金があれば「寄附金控除」を活用しよう
個人が寄附をすると税金(所得税、住民税)が安くなるんです。
毎月の給料で納めた所得税が「寄附金控除」申告で戻ってくる。
勿論、募金や義援金など寄附をしただけでは税金は安くはなりません。
では、どうやって?
寄附をしたときに受け取った「領収書」か、寄付をした年の翌年の1月頃までに届く、寄附金控除に関する事項を記載した「書類」が必要となります。
つまり、確定申告にて募金や義援金を
「寄附金控除」として認めてね!という手続きが必要ということ。
その前に
寄附金控除の「控除」とは?
フリーランスや個人事業主の場合、確定申告の時期が近づくと、よく耳にする言葉のひとつの、この「控除(こうじょ)」ですが
他に「医療費控除」や「生命保険料控除というように、「○○控除」という形で耳にすることが多い言葉ですね。
よーは、「控除」とは?→差し引きすることを意味します。
納めるべき税金の金額を計算する過程で、何らかの ”一定の金額をマイナスする” が適用される場合は
その ”一定の金額をマイナスする” ことで、納める税金が人によって少なくなる、ということ。
「控除」という概念は、それぞれの家族構成や個人的に抱えている事情を考慮したうえで、全ての国民が税金を公平に負担すべきだという考えに基づいて生まれた制度ですから
”一定の金額をマイナスする” が該当すれば、納税義務者として有利な話ですよね。
例えば、結婚して養うべき家族がいる場合には、一定条件を満たせば、「扶養控除」と呼ばれる控除が適用されるのはご存知かと。
つまり、独身者と比べて、既婚者は家族の生活費などが必要であるため、その分支払うべき税金の負担を軽くしましょう、という仕組み。
対象になる「寄附金控除」とは?
●募金の協力の広告で、こういう注意書き見かけませんか?
▼
<寄附金控除について>
○○募金に寄せられた皆様からの募金は、義援金として日本赤十字社を通じて被災地に送られます。
平成30年西日本豪雨被災地救援については、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号の「国または地方公共団体に対する寄付金」に基づき○○募金が、「預り証」を発行いたします。
この「預り証」をもって、個人の方は特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象となり、法人の場合は損金算入の適用を受けることができます。また、○○募金の「預り証」が無くても 確定申告時の手続きの際に、○○募金へ寄附したことが確認できる書類(銀行の「ご利用明細」や「払込金受取書」等)があれば、寄附金控除が受けられますので、大切に保管してください。
*FNSチャリティキャンペーン事務局サザエさん募金から転載*
「・・・・・・・・。」なんのこっちゃ?
さっぱりわからん・・・ですね(*_*;
どこ宛に、どんな寄附をしたのか?
また、その寄附先と金額を証明するものはあるか?ということです。
所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号の「国または地方公共団体に対する寄附金」とは
下記の寄附先のこと。
・国
・日本ユニセフ協会
・独立行政法人
・日本赤十字社
・社会福祉法人
・公益社団法人・公益財団法人
・私立学校法人
・認定NPO法人(内閣府のサイトで確認できる)
・特定の政党政治資金団体
どうでしょうか。ここへ寄附した事ありませんか?
ところで、みなさんはコンビニやスーパーのレジのところに設置している募金箱に、その日の買い物のお釣りで出た10円玉や1円玉を入れることありませんか?
私はあります。
数年前の話ですが、その募金箱に東日本大震災の義援金として、10,000円を入れたことがあります。(正確には5,000円を2ヵ所だったはず)
1円であろうが10,000円であろうが募金に額の大きい小さいは重要ではないのですが、
この”コンビニ募金箱に10,000円”を入れた事を機に「なるほど~、知らなかったわ~」と学びました。
●「知らなかったは~」な学び
2011年の東日本大震災の年の翌年に、私は15年間の金融会社務めを辞め独立起業をしました。
金融会社務めでは、給料と報酬の両方があり、ほぼ毎年確定申告該当で、その独立起業の年も例外なく確定申告書類と格闘。
東日本大震災と独立起業が重なったその年の収入については、特に質問したいことが多く、確定申告書類を持って税務署窓口へ(それまでは毎年郵送)
で、対応していただいた税務署職員に「震災の寄附金をしませんでしたか?」と聞かれ、コンビニレジの募金箱に5,000円を2回入れたことを思い出したんです。
『はい、コンビニ募金箱に○○万円と、勤めていた会社の有志募金箱に○○万円しています』・・・と。
(退職金があったので、会社の有志募金箱に数万円を気持ちよく募金)
で、再び税務署職員から確認が
『預り証か銀行の利用明細書はありますか?』
私→『ありません』
税務署職員→『対象外ですね』
青ざめるるわたし・・・・
「ある訳ないよ~募金箱だもの」との言葉を飲み込み苦笑いした事を、毎年の確定申告の度に思い出します(;^ω^)
2,000円以上、且つ所得税控除「寄附金控除」を希望する時は、国または地方公共団体に対する寄附金の証明が発行される募金方法を選択してはいかがでしょうか。
ん?何故、2,000円以上?
寄附の合計額から2,000円を引いた額が「寄附金控除額」
よっぽど高額な寄附をしない限りは、下記のAとBのどちらか低い金額から2,000円を引いた金額が「寄附金控除額」となる!ということ。
A. その年の寄付金額の合計額
B. その年の所得金額等の40%
注!)収入ではなく所得ですよ!!
●所得とは?
*フリーランス、個人事業主の場合
→ 売上ー仕入れ・経費=利益のこと
*サラリーマン、パートの場合
→ 給料ー給与所得控除=給与所得のこと
仮に、個人事業主である貴女が100,000円の寄附金をしたとします。
そして、同年の貴女の利益が300万円だった場合
▽
A. 寄附金額合計…100,000円
B. 総所得300万円×40%=120,000円
▽
AとBのどちらか低い金額から2,000円を引いた金額でしたね
▽
低いのはAですから
100,000円ー2,000円=98,000円
2018年の「寄附金控除額」は98,000円となります。
●どのくらいお得なの?
100,000円の寄附金をした場合としなかった場合について計算しますよ。
先ほどの「寄附金控除額」に所得税の税率をかけることで、どのくらいお得なのか。その金額が出ます。
実は・・・お得金額は、所得税の税率による
更に・・・税率は人それぞれです。
●人それぞれとは?
①所得税
上記の所得税率を見ると、2018年の所得(利益)が300万円の場合の税率が10%であることが解かりますね。
所得税率をもっと詳しく知りたい場合は
国税庁のHP(No.2260 所得税の税率)
つまり、寄附金100,000円から2,000円を引いた98,000円に対する所得税率10%を納めるか納めないかということです。
・寄附をしなければ→当然10%を納める
・寄附をすれば→納めない(節税)ということ
その所得税額はいくら?
▷ 98,000円×所得税率10%=9,800円となりますよ。
②住民税
住民税は所得税と違い、皆一律 10%の税率です
98,000円×住民税率10%=9,800円
住民税は簡単ですね。
①所得税+②住民税
100,000円の寄附をすることで①所得税の9,800円と②住民税の9,800円が節税!
合わせて 19,600円安くなります。
●ご主人の所得税率が妻より高い場合は
ご主人名義で寄附金控除手続きをした方が世帯総収入で考えるとメリットは大きいということになりますよ(#^.^#)
例えばご主人の給与所得が600万円であれば
所得税率→20%
①所得税
98,000円×所得税率20%=19,600円
②住民税
98,000円×住民税率10%=9,800円
①所得税+②住民税=29,400円が節税!!
これは、かなりの差がありますね。
注意!夫に扶養されていて『税金対象ではありません!』という妻は
「寄附金控除」によって税金が安くなるという考えには当てはまりません。
→返ってくる税金がないのでメリットが無いということ。
・開業届を提出しているし~
・赤字でも収入を証明する書類が欲しいし~
などの理由で確定申告をしても、所得税と住民税の対象でないのであれば、初めから税金を納めているご主人名義で寄附金控除手続きをしましょう。
上手に募金や寄付をし、ご自身やご主人の税率によって「寄附金控除」を活用することでメリットがある特別な制度の話でした。
ふるさと納税も同じ「寄附金控除」を使うことができますよ。
(*サラリーマンの場合は条件が揃えば年末調整で可能)
単純に募金や義援金、ふるさと納税などの寄附金の金額が多いからすばらしい! という訳ではありません。
その他の寄附や社会貢献そのものに目を向けたり、税制について興味を持ったりする人が増えるといいなと思います。
「寄附金控除」以外の控除申告について
[speech_bubble type="std" subtype="L1" icon="kiyone.jpg" name="FPきよねぇ"]是非、下記も参考にして下さい。[/speech_bubble]