確定申告基準|基礎控除38万円と副業20万円
確定申告をする目安となる数字に38万円というのがあります。
これは、「基礎控除38万円」のこと。収入を得ると、この38万円を境に所得税申告が必要になります。
しかし、中には20万円じゃないの?とおっしゃる方もいらっしゃいます。
20万円とはサラリーマンやパートの給与所得者特例「副業20万円」というルールです。
年末調整によって既に「基礎控除38万円」を満たし納税義務となっていますので、更に20万円以上の副業収入があった場合は確定申告しましょうというルール。
このふたつ「基礎控除38万円」と「副業20万円」が、ごちゃごちゃになっているようですので、ここで整理いたしましょう。
「基礎控除38万円」と「副業20万円」どっちがどう?
●基礎控除38万円とは?
国税庁HPより(No.1199 基礎控除)
・確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
・基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。
・基礎控除の金額は38万円です。
ん・・・・難しすぎる国税庁さん(@_@)
では、解りやすく解説!
フリーランスと名乗ろうが、個人事業主と名乗ろうが、どっちでもいいのですが、事業を営み税金を納める人であれば、税法上「個人事業主」と税務署は呼びます。
しかしフリーランスと名乗ろうが、個人事業主と名乗ろうが、さらにサラリーマンやパート、アルバイトであろうが
⇒1年間(1/1~12/31)の総収入額によって税金を納めます。
よーするに、所得(収入)があれば誰でも、収める税金のひとつに 所得税 があります。
自営業者が得た1年間の収入を「確定申告」という手続きによって所得計算され所得税の金額が決まります。
*サラリーマンであれば会社が代わりに年末調整をやってくれます
所得税の計算時にあてはめる数字は全ての人が皆同じではありません。
但し、所得税の金額を計算するときに収入のある全ての人に適用になる『その収入からは税金はもらいません!』という一定の金額があるんです。
その一定の金額のことを「所得税の基礎控除額38万円」と言います。
●例をあげて説明すると
所得税を決めるもととなる計算式は以下です。
収入-必要経費-(A)各種控除=(B)課税所得金額
*「所得税の基礎控除額38万円」は
(A)各種控除に該当します
そして
計算で出された(B)課税所得金額に税率をかけ所得税が決まります。
(税率についての詳細は割愛)
例題.1)以下の場合
・年間収入300万円・経費100万円
・他の控除20万円・基礎控除38万円
これを上記の計算式に当てはめて
(B)課税所得金額を算出してみます。
↓
300万円-100万円-20万円-38万円= 142万円
つまり
↓
(B)課税所得金額142万円に税率をかけ所得税が決まります。
例題.2)以下の場合
・年間収入150万円・経費100万円
・他の控除20万円・基礎控除38万円
とした場合ではどうなるでしょ?
↓
150万円-100万円-20万円-38万円= -8万円
つまり
↓
-8万円が(B)課税所得金額となりマイナスですから所得税はありません。
上述の通り「所得税の基礎控除38万円」は全ての人に適用されます。
例題.1)であれば所得税を払う。 例題.2)であれば所得税はない。
●開業届提出の有無は関係ありません
注意があります。開業届を出しても出さなくても、基礎控除38万円を超えた利益があれば所得税の対象になりますから確定申告が必要です!!
お客様からお金をいただく以上、ここの理解は必須ですよ!!
だからこそ、毎日「お金の出し入れ」を書く!なんですね。
●副業収入20万円以上とは、給与所得者の確定申告基準
ちゃんと所得税を納めている給与所得者は副業収入20万円までの臨時収入は『税金いらない~~~』の特例があるんです。
主たる給料の他に副収入が20万円以下は申告不要という特例です。
つまり、副収入が20万円以下であれば、確定申告をしなくて良い。
「主たる給料」というところが肝心です。
主であれば・・・大体は年末調整行っています
そんなサラリーマン(給与所得者)が副収入がある度に、税務署に押し寄せられては対応しきれませんので
『例え副業があってもその年の収入20万円までなら所得税はいらないよ!!』と認めてくれている税法上の制度なんです。
これ、上手く使いたいですよね。
副業20万円ということは
20万÷12ヶ月=16,666円
例えば
月に数時間、実家のお店を手伝ったとか
繁忙期間の実家の農作業を手伝ったとか
あることかと。
●副業収入20万円、扶養内主婦は注意
しかし、主婦のパートは注意が必要です。
なぜなら、主婦がパートを選択するとき、大体は、夫の扶養の枠内で収入を得ているかと
つまり、所得税の対象にならないよう「103円の壁」を取り入れ、年収103万円以内でパートをしている主婦です。
そういう方は、勤務先で年末調整していません。もしくは、勤務先で年末調整を行っているけど『所得税は払っていません』という形態で勤務。
では、ここからは、パート先で年末調整をしているけれど所得税を払っていない年収103万円以内のパート主婦さん
という立場で聞いてください。例題を出して解説いたします。
例えば、パート給料の年収が95万円だとします。
起業でも内職でもなんでも、実家のご商売の手伝いでも、併せて得た副業収入が18万円
Q.副収入が20万円ルールに該当するでしょうか?
・
・
A.副収入20万円ルール対象から外れます!
どうしてかというと、給料95万円+18万円=113万円→103万円超えとなり、ここで初めて所得税の対象になるからです。
ん?なぜ?何故でしょう?
「所得税払ってませんよね、払ってください」と税務署の言い分です。
「主たる給料の他に副収入が20万円以下までの人には申告不要という制度」は、主たる給料(103万円以上)で所得税をしっかり納めている人の制度ですから
上記の場合は「副収入20万円ルール」→ではなく「基礎控除38万円ルール」として再計算されるんです。
だから、こっち
▽
給料95万円+18万円=113万円
↓
113万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=10万円
この10万円が課税対象となり、確定申告が必要となります。
以上の事実を知って、慌てて確定申告書類を作成するパート主婦さんがいらっしゃいます。
まずは、帳簿をきちんとつけましょうね。
そう、日々書く!です。
パート収入も
1日だけのアルバイト収入も
フリーマーケットで得た収入も
ネットショップで得た収入も
ご自身の商品・サービスで得た収入も
株などの配当収入も
書くのです。
だって、忘れますから・・・(*_*;
『わたしは、どっち?』
『20万円ルール?38万円ルール?』
と慌てることを避けたいですね。
ご自身のオリジナルノートで良いので今日からでも取り組むことをお勧めいたします。
書くことによっていろいろなこと見えてきます。
様々な収入の他に、その収入を得る度に使った経費や売り上げの伸び率。様々なことが読み取れます。次年への計画にもつながります。
「数字も帳簿も苦手です」とおっしゃる方は、2019年も ”女性起業のための「お金の管理」オンラインスクール” が継続しますので、そこで学びませんか。詳細発表をお待ちください。

FPきよねぇ

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